名古屋で相続・遺言に強い三輪総合法律事務所弁護士:三輪陽介

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みんなの疑問!①

そもそも相続って
遺言っていつ書くの

「まだ自分は若いし、元気なので、遺言などを残しておく必要はない。」
「私の家族はみんな仲がいいので、遺言書などを作成しなくとも、私が亡くなったあとは兄弟で仲良く
話し合って遺産を分けてくれるはず。」
などと考えている方が多いかと思います。
しかし、相続の問題は、誰にでも、突然にやってきます。注意が必要です。
遺言を作成しておかなかったがために、仲の良かった家族が、バラバラになってしまうことも残念ながら少なからずお見かけをすることがあります。
事前にしっかりとした対策を講じ、法律面において準備を行うことで、相続に関するトラブルの発生を未然に防ぐことですが非常に大切です。

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弁護士 三輪陽介

相続について

相続のポイント①相続税制の改正により、相続は他人事ではなくなりました

   平成25年度の相続税法の改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続については、遺産にかかる「基礎控除額」が大幅に引き下げられ、これがきっかけで課税対象者が増えることになりました。
   従前は遺産にかかる「基礎控除額」は5000万円でしたがこれが3000万円に、また一人あたりの法定相続人の「基礎控除額」も1000万円 × 法定相続人の人数を加えた金額から、600万円×法定相続人の人数を加えた金額と、大幅に引き下げられました。
 これまでは、「相続税が課せられるのは富裕層だけではないか」、「私には関係ない」などと考えていたかたも多かったかと思いますが、今後は相続税の申告や納税を行わなければならない案件は大幅に増加すると見込まれ、他人事ではなくなると考えられ、税務上の注意がより重要となってきます。

   なお、今般、高齢化の進展等の社会経済情勢に対応するため、相続に関するルールが大きくかわり、2019年1月から段階的に施行されています。具体的には「民法及び家事事件手続法の一部改正法」、「遺言書保管法」などが施行されまた施行される予定で配偶者の居住の権利や特別の寄与について新設されたほか、遺産分割制度及び遺言制度及び遺留分制度についても大きな見直しがされており、チェックが必要です。

相続のポイント②無用な争いを防ぐためにも、しっかりとした相続対策が必要です。

   近年、高齢化が進展し、これに対応するように遺産分割や遺言書にまつわる紛争が頻発するようになっています。例えば、被相続人の生前にしっかり相続対策をしておけば良かったにも関わらず、遺言書を全く作成していなかったため相続人間で争いが生じ、遺産分割協議が難航し、長期間にわたり解決しないことがあります。 また被相続人が遺言書をせっかく作成していても、遺留分に配慮していなかったため、遺産を十分に取得できなかった相続人から、遺産を多く取得した相続人に対し、遺留分減殺請求権を行使され、遺言書を作成したことが原因で、逆にもめる場合も見受けられます。
   このように生前にしっかりとした相続対策をしていないため、死後、仲の良かったはずの相続人同士で無用な争いが発生することがあります。
さらに、せっかく遺言書を作成したにも関わらず、公正証書でなく自筆証書遺言であったため紛失したり、また要件を欠き無効であったりするケースも見受けられます。 また極めて高齢となってから遺言書を作成したばかりに、後日、認知症が発生していたなどと被相続人の遺言能力に問題があり、遺言が無効などと主張され裁判で争われる場合も見受けられます。
   このようなことにならないためにも、将来のことを想定し、可能な限り早い段階から、しっかりとした相続対策を行っておく必要があります。
また、仮に、相続人間で遺産をめぐる紛争が発生しまった場合には、法律の専門家である弁護士とともに、法的知識を共有しながら、二人三脚で相続事件を解決に導く必要があります。
   さらに、相続問題は、相続放棄や遺留分減殺請求など、法律で期限が決められていることが多く、期限が経過すると請求等できなくなることがあり、注意が必要です。

相続のポイント③正確な知識を備えることが大切です。早めに弁護士にご相談ください

   当事務所では、被相続人の死後、相続人間における無用な争いが発生しないように、可能な限り早期での相続対策を行うことをお勧めし、アドバイスをしています。 具体的には、後日、相続人らに争いが発生しないように公正証書遺言書を作成したり、また相続税対策については提携している税理士をご紹介して行うこととしています。 また、相続人間で遺産分割や遺留分を巡る争いが発生した場合で、相続人よりご相談をうけた場合には、依頼者様の利益になるように最善のサポートをしてまいります。
   具体的には、遺産や相続人の調査、遺言書の内容の精査や、特別受益、寄与分等の有無の検討を行い、相続人間で話し合いによる解決を模索するとともに、場合によっては遺産分割ないし遺留分減殺請求調停、審判等の追行などの法的手続により、依頼者様に寄り添い、最善の努力をしてまいります。

相続のポイント④初回相談は無料です。相続に強い三輪総合法律事務所へお任せください。

   当事務所は、JR名古屋駅・名鉄名古屋駅の近くに事務所を構え、名古屋市内や愛知県内はもちろん、東海三県(愛知・岐阜・三重)及び中部地区を中心とする近隣の都道府県(滋賀、福井、長野、静岡など)の皆様からの、多くのご相談を受け付けています。 また高齢の依頼者様向けに遠方への出張での法律相談も受け付けています。また、相続の法律相談については、初回無料とさせていただいています。(愛知・岐阜・三重)及び中部地区を中心とする近隣の都道府県(滋賀、福井、長野、静岡など)の皆様のご相談を多く承っています。また遠方への出張での法律相談も受け付けています。また、相続の法律相談については、初回無料とさせていただいています。
 相続にまつわる法律問題については、是非、当事務所にご相談をいただきますよう、お願いします。

この他にも、相続の大切なポイントを、
弁護士の目線で解説いたしました。
みんなの疑問!②

相続っていつから
から始まるんだろう

相続は、被相続人の死亡により発生(開始)します(民882条)。
相続の開始時期は、相続をめぐる様々な問題の基準となり、非常に大切ですので、しっかりと確認をしておきたいと思います。

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みんなの疑問!③

相続大切な事

「まだ若いから遺言など作成しておく必要はなく、もっと歳をとってから作成すればよい。」
「財産がほとんどなく、相続のトラブルなどは、我が家には関係がない話だ。」
「子供ら兄弟間は仲がいいので、遺言書など作成しなくとも、仲良く話し合って分けてくれるはず。」
と考えているかたが多いと思います。
しかし、相続の問題は、誰にでも、突然やってきます。大切なことは、
「事前にしっかりとした対策を講じておき、相続に関するトラブルの発生を未然に防ぐ」
ことです。
生前において、できるだけ早期に、しっかりとした遺言書を作成しておくことが大切であると
考えられます。

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みんなの疑問!④

相続承認放棄

被相続人が死亡し、相続が開始(民882条)すると、相続人は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(民896条)。
しかし、相続により承継するのは資産だけでなく負の資産である借金も含まれます。仮に被相続人が債務超過の状態で死亡した場合、これを相続する場合大変な不利益を被ることになります 。
そこで相続人には、被相続人に属する資産・負債(借金)を承継するのか(相続の承認)、拒否するか(相続の放棄)を選択する権利が認められています。
そして相続の承認には、被相続人の権利義務を無限に承継する単純承認(民920条)と、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという条件付で相続を承認するという限定承認があります(民922条)。
但し、相続の承認又は放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならず(民915条1項本文)、注意が必要です。

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弁護士 三輪陽介

このような相続に関する
ご相談はお任せください!

相続問題は、誰にでも、いつか起こりうる問題です。
人と人とのきずなを守ることが私たちの使命です!

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その他の相続に関する疑問にも
私たちがお答えさせていただきます。
みんなの疑問!⑨

遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
しかし、たくさんの遺産がある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければならず、争いが生じる可能性があります。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。相続人としては、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
遺言で生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができます。 また相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる紛争を事前に予防でき、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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弁護士 三輪陽介

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また、参考までによくある質問を
まとめさせていただきました。
Q1
電話での法律相談は受付けていますか?
A
申し訳ありませんが、当事務所では、弁護士による電話相談は受け付けておりません。
ご相談をご希望の方は、メールまたは電話(052-533-2666)にて事前にご予約をいただいたうえで、当事務所にお越しいただくことをお願いしています。
>>お問い合わせフォーム
Q2
相続問題について解決するために弁護士費用はいくらくらいかかりますか。
A
弁護士費用には事件を着手する際にかかる着手金と事件の終了時にかかる成功報酬とがありますが、相続の各手続によってそれぞれ決められています。
>>相続の手続き
Q3
相続人が、遺産を相続できる割合は、どのようになっていますか。
A
相続人が複数いる場合に、各相続人が遺産を相続する割合を、「相続分」といいます。
遺言により各相続人の相続分を指定する場合などによりして定められた相続分を「指定相続分」といます。
このように遺言などがない場合に法律が定める相続分に従い相続されることとなりますがこの相続分を 「法定相続分」といいます。「法定相続分」は民法に規定されています。
>>相続人と相続分
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ご相談・ご契約までの流れ

弁護士による相談

ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
ご相談の際には、解決に向けた今後の方針、弁護士費用の目安などについても丁寧にご説明します。ご持参いただく必要資料については、下記のリンクからご確認ください。

委任契約の締結

ご相談の際に提示させていただく解決への方針、弁護士費用の目安などにご納得いただけましたら、後日ご契約をいただきます。
契約書や委任状等の書類を郵送させていただきますので、ご記入・ご返送をお願いします。問題解決までは長い道のりとなりますが、弁護士とともに頑張っていきましょう。