相続問題は、誰にでも、いつか起こりうる問題です。
これまで家族や兄弟間が円満な関係であったにもかかわらず、相続問題が発生し、
これがきっかけで人間関係がこじれてしまうことが多々見うけられます。
非常に残念なことだと思います。
そのような紛争を未然に防ぎ、円満な相続を実現することを、当事務所は基本理念としています。
当事務所は、円満な相続を実現するため、これから遺産を遺すかた(被相続人)には、
遺言書の作成についてサポートします。
言書の方式、作成内容も様々あり、後になって相続人に争いが発生しないような
遺言書の作成方法を一緒に検討していきます。
他方で、既に被相続人のかたが死亡し、相続が発生して遺産を取得される方(相続人)には、
遺産分割手続をできるだけスムーズかつ円満に行うため、全力でサポートさせて頂きます。
大切な人と争わないために、正しい知識を身につけ、
今できることを決める、そのような相続対策が必要です。
早期に相続対策を行っていれば、未然に相続人間のトラブルを減らすことができると思います。
そして私達弁護士は、皆様の人と人とのきずなを守っていきたいと思っています
弁護士 三輪陽介
「 相続問題は、弁護士だけでなく、
司法書士、税理士などいろいろな
専門家が取り扱っているようだが、
誰に相談したらよいのだろう。 」
「相続問題について、誰に
相談したらよいか分からない。」
相続開始前
1遺言書の作成
遺言書(いごんしょ)の作成を行います。
法律的に有効であり、また被相続人の意思を反映でき、また相続開始後も、相続人間で争いを防ぐことのできる、遺言書を作成することができます。
これにより遺言書の有効性に関する争いや、後々の遺留分(いりゅうぶん)をめぐる争いなどのトラブルを、未然に防止することができます。
相続開始後
被相続人が作成した有効な遺言書が存在し、これについて全ての相続人が納得している場合は問題がありません。
しかし、被相続人が遺言書を作成していない場合で、また様々な複数の遺産が存在するような複雑な遺産分割事件においては、どのように公平に遺産分割を行うか分からないことが多いと思います。
また家庭裁判所における調停や審判など複雑な手続きや、相続人間における困難な交渉事などの場合は、税理士や司法書士では代理人となることができません。
このような場合は、専門家である弁護士が、相続人の代理人として遂行し、遺産分割事件の解決にあたることができます。
1相続人の調査
まずは誰が相続人であるかを調査し、確定することが相続事案の解決への第一歩です。
そこで戸籍謄本等を取得して、相続人の所在を行います。また相続人の中に行方不明者がいる場合も、所在調査を行います。
2遺産の範囲の調査
といった遺産の範囲や金額が分からないような場合、死亡時の残高等を調査します。
また、一部の相続人が、被相続人の預金を引き出しているなどの疑問がある場合には、
金融機関における過去数年間の預金の取引履歴を取得するなどして調査します。
3遺産分割手続
相続人間の遺産分割協議について、代理人として交渉を行い、遺産分割協議を行います。
もちろん他の相続人と交渉をしたくないような場合にも、窓口となって交渉を行います。
そして相続人間の遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停に申立てを行い、こちらの意見を記載した主張書面を提出し、また調停にご依頼者と同席して、法的主張や手続の進行について意見を述べます。
なお、代理人として相手方と交渉するのは弁護士のみが行うことができ、司法書士や税理士は行うことはできません。
4遺産分割協議後の執行手続
相続人間の遺産分割協議について、交渉、調停、審判などにより決着がついた後は、預金の払戻手続や有価証券などの執行手続を代理して行います。
なお、不動産についての登記手続については提携する司法書士を、税務申告については税理士をご紹介します。
事務所理念
1依頼者の皆様の利益のために最善を尽くします。
依頼者の皆様との出会いに感謝し、迅速で且つ丁寧なリーガルサービスを提供させていただきます。
そして必ず依頼者の皆様の利益となりご満足をいただくため、最善を尽くすことをお約束します。
2明るくそして温かな法律事務所を目指します。
依頼者の皆様は、様々な悩みを抱えて我々の事務所にお越しになります。
依頼者の皆様にお越しいただき、相談後帰られるときには、少しでも明るく前向きになっていただけるよう、
明るくそして温かな事務所を作るべく、事務所スタッフ一同取り組んでまいります。
3公益的な活動を通じて社会貢献を。
公益的な活動を行うことで、基本的人権の保護と社会的正義の実現を目指すとともに、 社会貢献を行っていきます。
経歴
メディア掲載情報
遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。
ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
ご相談の際には、解決に向けた今後の方針、弁護士費用の目安などについても丁寧にご説明します。ご持参いただく必要資料については、下記のリンクからご確認ください。
ご相談の際に提示させていただく解決への方針、弁護士費用の目安などにご納得いただけましたら、後日ご契約をいただきます。
契約書や委任状等の書類を郵送させていただきますので、ご記入・ご返送をお願いします。問題解決までは長い道のりとなりますが、弁護士とともに頑張っていきましょう。