名古屋で相続・遺言に強い三輪総合法律事務所弁護士:三輪陽介

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解決事例

相続問題の解決事例

ここでは当事務所における
相続問題についての解決事例をご紹介します。

弁護士 三輪 陽介

弁護士 三輪陽介

検認の手続を行った事例

ご相談の内容 旦那様(被相続人)が亡くなられた後、金庫から旦那様(被相続人)の自筆証書遺言が見つかりました。
ご夫婦にはお子様はいないため、相続人は奥様と、その他に長年連絡を取っていない旦那様(被相続人)のご兄弟の子ども(甥) がいるのではないということでした。
そこで当事務所に遺言書の検認手続についてご依頼がありました。
解決までの道のり 当事務所で戸籍謄本等を調査し、相続人の調査を行い、相続人は奥様と、旦那様の甥だけであることが判明しました。
遺言書(公正証書による遺言書を除く)を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、 その「検認」を請求しなければなりません。
また封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会いの上、開封しなければなりません。
そこで被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に遺言書の検認の請求をおこない、検認期日は相続人の立ち会いのもと、 裁判官に封筒を開封していただき、遺言書を検認しました。

遺留分の減殺の請求を行った事例

ご相談の内容 母親(被相続人)が死亡し、兄弟3名が法定相続人の事例で、 その兄弟のうち特定の一人(長男)のみを相続人とする内容の公正証書遺言が発見された事例で、 他の兄弟のかたから遺留分の減殺を請求手続についてご依頼がありました。 解決までの道のり 被相続人の作成した公正証書遺言に従い、遺産である不動産や預金等について、全て長男名義に名義変更が行われていました。
そこで直ちに相続財産を調査するとともに、相続開始時から1年以内に、内容証明郵便で遺留分の減殺請求を行いました。
その後、任意の話し合いを行っていましたが、不動産の査定金額などの点から遺留分の請求金額について折り合わなかったため、 家庭裁判所に遺留分減殺の調停の申立てを行った結果、侵害されていた遺留分のほぼ満額を取り戻すことができました。

相続放棄を行った事例

ご相談の内容 生前に法人の代表者として事業を行っており、会社名義の負債の連帯保証人になっていた方の相続人から相続放棄について、ご相談を受けました。 解決までの道のり 負債総額が相続財産を上回ることが判明したため、直ちに相続放棄の手続に着手しました。
相続放棄の手続は、原則として相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。 なお、この方は配偶者とお子様がいらっしゃいましたが、かかる第一順位の法定相続人が全員相続放棄をすると 次順位の法定相続人である親ないし兄弟姉妹が相続人になるため注意が必要です。
第1順位の相続人が相続放棄をした場合には、次順位以降の相続人も同様に相続放棄を行う必要があるため、その旨ご説明をさせていただきました。

相続開始後に認知を受けた被認知者が
遺産分割協議より排除されたため、
相続分の価額請求の調停の申立てを行った事例

ご相談の内容 被嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)の方からのご相談ですが、 実父より認知がなされずお亡くなりになったため、死後認知の訴えを提起し、認知を認める判決が確定しました。
しかし、ご相談者を除いた相続人(嫡出子3名)で、認知の判決が確定する前に既に遺産分割協議がなされその履行も終了してしまっていました。
そのような場合遺産を取得できないのではないのかと相談されました。
解決までの道のり 認知の効力は出生の時にさかのぼります(民784条)ので、被認知者は相続開始時に相続人であったと扱われます。
ところが相続開始後に認知によって相続人となった方が遺産分割を請求しようとする場合において、 他の共同相続人が既に遺産分割協議を終了させてしまい、遺産を処分してしまった場合には、価格による支払いを請求できるのみとなります。
ご相談の事案では、遺産の種類が多く複雑で、金額も多額であったため、任意の交渉によることなく、 家庭裁判所に相続分の価額支払調停の申立てを行い、法定相続分に準じた金額の遺産を受け取ることができました。

遺留分に配慮する公正証書遺言を作成した事案

ご相談の内容 自宅不動産をお持ちの方が、遺産を法定相続分とは異なる方法で分ける内容の遺言書の作成をご希望され、ご相談におみえになりました。 解決までの道のり 自宅不動産をお持ちの方が、一緒に生活していた長男に不動産を残し、預金を長女に残すという公正証書遺言を作成しました。
預金に比べ不動産の評価が高額であるため、仮に遺言がなければ法定相続分を前提として長男・長女間で話し合うことになり、 自宅を取得する長男が次女に代償金を支払なければならないなど話し合いが必要になり、また争いが発生する可能性もあります。
そこで自宅不動産は長男に取得させるものの、長女の遺留分に相当する預金を長女に残す旨遺言書に記載することで、 将来の紛争を未然に防ぐ内容の遺言の作成をすることができました。

相手方が遺産を開示しなかったため
調停の申立てを行い解決した事案

ご相談の内容 父親(被相続人)と生前に同居していた長男が、被相続人名義の預金通帳、株式等、遺産を明らかにしないために、 停外での任意の遺産分割協議が困難を極めていたところ、被相続人と別居していた次男のかたがご相談におみえになりました。 解決までの道のり 被相続人の遺産については、被相続人と生前に同居していないとその所在を把握することは難しく、 同居している法定相続人が明らかにしない場合には、調停外での任意での交渉は、なかなか進まない場合が多く見られます。
このような場合には、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立て、第三者である調停委員が説得してもらうと、手続に協力してくれることがあります。
この事例でも、ご相談いただいてからすぐに家庭裁判所に調停の申立てを行い、調停委員の入っていただき、話し合いを行い、 遺産の開示を求め、解決することができました。
また相続問題については兄弟間で感情的なもつれが生じることがよくありますので、早い段階で第三者である調停委員が 仲介役となる家庭裁判所に調停の申し立てを行うことがよいと思います。

相続人が多数となり遺産分割協議が
事実上困難となってしまった事案

ご相談の内容 90歳の男性(被相続人)が自宅不動産を残して亡くなりましたが、その妻や子どもも既に亡くなってしまっていたことから、 そのまま遺産分割がなされることなく放置され、数十年が経過してしまいました。
相続人も多数となり、相続人間において面識がなく、また遠方に居住している相続人も存在していたため、 ご本人では遺産分割協議が事実上困難となってしまいました。
解決までの道のり まず当事務所で戸籍謄本等を調査し、相続人の調査を行い、全ての相続人に連絡を取ることができるようになりました。
その後、弁護士が窓口となり、話し合いをしていましたが、相続人が多数いたため、一部の相続人について折り合わないため、 その後遺産分割調停を行い、法定相続分を前提とした話し合いを行い、解決をすることができました。
相続事案は時間が経過すると相続人も多数となりそれだけ複雑となり、解決にも時間がかかりますので、 できるだけ早期にご相談されることが有用だと思います。 

弁護士 三輪陽介

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遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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