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相続コラム集

遺言能力とは

遺言書の作成には遺言能力が必要です

遺言書は遺言者の意思を反映したものであり、十分尊重されるべきですが、近時、遺言書の効力について遺言者の遺言能力の有無をめぐって争われる事案をよく見ます。

これは、遺言者が遺言書を作成する際、既に遺言者が高齢となっている場合が多く、なかには認知症を発生している、もしくは認知症の疑いがあるかたもおり、これが遺言の際の意思能力が争われることが原因となっています。

そして自筆証書遺言だけでなく、一般的に信頼できると言われる公証役場において公証人が関与して作成される公正証書遺言についても無効とされる判決もあることから、注意が必要です。

遺言能力とは

遺言者が有効な遺言をするためには、遺言の際に、意思能力すなわち遺言の内容及びその法律効果を理解判断するのに必要な能力が必要とされています。

そして遺言能力の判断要素としては、判例において、「遺言の内容、遺言者の年齢、病状を含む心身の状況および健康状態とその推移、発病時と遺言時の時間的間隔、遺言時とその前後の言動および健康状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無等遺言者の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項を判断する能力があったか否かによって判定すべきである」とされており、非常参考になります。

上記の要件の中では、年齢・病状を含む心身の状況として主治医の診断が、裁判上重要視されることが多いです。
せっかく遺言書を作成しても、遺言能力がないために遺言書が無効であると判断されてはいけません。

そして遺言書の内容が、真に遺言者の意思を反映したものであるかを十分に確認するとともに、遺言者の死後、相続人らにより遺言の効力をめぐって紛争が生じないようにしておくことが大切であると考えます。  

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)

そして、遺言能力の判定に関して、評価スケールとして、医療や介護の現場でよく使われるのは、改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)です。

同スケールは、医師により、当日の年月日や、今いる場所の確認、簡単な算数、数字の逆唱(例えば6-8-2を逆に言ってもらう)、知っている野菜をできるだけ多く言ってもらうなど、比較的簡単な問題を、短時間で医師に対して回答する形式で行われます。

評価結果については、30点中21点以上が「非痴呆」とされ、20点以下の場合は認知症の疑いありとされます。
なお、成年後見制度の関係では、10点以下は後見程度、11~15点は保佐程度、16~20点は補助程度であると大別されているようです。

我々弁護士が遺言者の遺言書作成のお手伝いをするにあたり、遺言者の遺言能力に疑問を感じることがあれば、医師の診断を受け、このようなテストを行うなどにより、遺言能力の有無を事前に確認しておくことが、後々のトラブルを防止する意味でも必要であると考えられます。

弁護士から

近時、遺言書の効力について遺言者の遺言能力の有無をめぐって争われる事案をよく拝見しますが、遺言者が高齢となってから遺言書を作成するため、認知症ではないかと争われ、遺言能力の有無について疑義があり、紛争となることが多いです。
弁護士としては、できるだけ早いうちにお元気なうちに、遺言書を作成されることをお勧めしています。

弁護士 三輪陽介

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遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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