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相続コラム集

自筆証書遺言作成
の際の注意点

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、これに押印することが必要となります(民968条1項)。
自筆証書遺言は、筆記具と紙と印鑑があれば作成できる非常に簡便なものですが、実は要件がしっかり決まっていますので、注意が必要です。
そこで、自筆証書遺言の作成の際にどのような要件が必要とされ、裁判などで争われているのかを見ていきたいと思います。

自書

全文の自書が必要とされている理由

自筆証書遺言は遺言書の全文の「自書」が必要となります。
これは「自書」であれば筆跡により遺言者本人が書いたものであることが分かり、その遺言者の真意に基づくものであると分かるためであるからです。
そして「自書」とは、言葉通り、遺言者が自らの手で遺言を手書きすることを言います。
従って、他人が代筆することは、「自書」と認められません。もちろん本人の話通りの内容であっても無効になります。

他人の補助があった場合

では、本来読み書きができた者が、遺言書作成当日、病気などの原因により手が震えるなどで文字を書くことが困難な場合、他人に補助を受けて遺言書を書いた場合「自書」の要件を満たすでしょうか。

この点、判例は、遺言作成時、緑内障による視力の減退と脳動脈硬化症の後遺障害が原因で手の震えのある遺言者が、妻の添え手による補助を受けて自筆証書遺言を作成した事案について、原則として無効としながらも、①本人が自書能力を有し、②他人の添え手が単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、③添え手をした他人の意思が介入した形跡がないと筆跡上判定できる場合は、例外的に有効であると判示しています(最判昭62・10・8)。
 
但し、上記の判例においては他人の補助をうけて作成した遺言書は無効としながら、3つの要件を満たす限り有効になるとしていますので、限定的に考えておいたほうがよいと思われます。

そして遺言者が病気などで手が震えるなどして文字を書くことが難しい場合は、自書を必要としないで作成できる公正証書遺言を作成しておくことが間違いないと思います。

ワープロやパソコンを使用した場合

近時、インターネットやパソコンなどが発達しており、全ての年代の方がパソコンを持つようになってきています。
では、ワープロやパソコンを用いて自筆証書遺言を作成した場合、この「自書」の要件を満たすでしょうか。

結論的には、「自書」の要件を満たさず、無効となります。その理由は、遺言者本人が作成したか否かの判別が困難となってしまうからです。
もちろん、パソコンだけでなく録音テープやビデオテープなどに音声を録画、録音する形でした遺言も、「自書」の要件は満たしません。必ず遺言者本人が自らの手で書く必要があります。

自筆証書遺言は、筆記具と紙と印鑑があれば作成できる非常に簡便なものですが、実は、要件が結構厳しく、無効になる可能性が高いので、注意が必要です。
遺言者が病気などで文字を書くことが難しい場合は、自書を必要としないで作成できる公正証書遺言か、パソコンを利用して作成することが許される秘密証書遺言によることがよいでしょう。

日付

日付の記載が必要とされる趣旨

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、「日付」、氏名を自書し、これに押印することが必要となります(民968条1項)。
それでは自書が必要とされる「日付(年月日、作成日)」は、どの程度特定している必要があるでしょうか。

我々の実務でも、一人の遺言者が、複数の遺言書作成し、死後に発見されることはよくみうけられます。そして遺言は同一の内容について異なった遺言がある場合は、後の遺言が最終の意思となり、前の遺言は撤回されることになります。

また、遺言者が認知症などを患い遺言能力に問題があり、遺言書が無効ではないかなどと、相続人間で後日争いになるような場合には、遺言書の作成日が、遺言能力の有無についての基準時となります。

従って、遺言における日付の記載は法律的に極めて重要な意味をもちます。
そして日付のない遺言は無効となりますので、うっかり書き忘れないよう注意が必要です。

日付の特定方法について

また具体的な日時をしっかり特定しておくことが大切です。

例えば「平成28年11月18日」などと明確な記載があれば全く問題はありませんが、「平成28年11月」のように「日」の記載のない遺言は無効となります。平成28年11月のどの日にちに作成したかわからないからです。

他方で、「平成28年10月末日」というように具体的な日時を客観的に特定できる場合は平成28年10月31日と特定できるため有効となります。
また、遺言者自身の「平成28年の誕生日」なども具体的に日付が特定できる場合も有効とされています。
もっとも、「平成28年10月吉日」のような場合、具体的な日付を確定できませんので、日付の記載がないものとして無効とされます。

判例においても、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された遺言書については、暦上の特定の日を表示するものとはいえないとして、無効とされています(最判昭54.5.31)。

日付に誤りがある場合

遺言書の実際の作成日と、遺言書に記載のある作成日が、異なっている場合、また誤記がある場合に、そのような時でも遺言書が有効なるでしょうか。
前述の通り、作成日は非常に重要な意味を持つため、日付のない遺言は無効となります(最判昭和52.11.29)。
では、真実の作成日と、遺言書の作成日付とが異なる場合、遺言書は無効となるのでしょうか。

判例では、真実の作成日と作成日が異なる場合、故意に遺言の作成日と異なる日付を記載した遺言書は、自筆証書遺言の方式を欠くものとして無効とされています(東京高判平5.3.23)。
ただ、このような場合ではなく、誤記であることが明らかであるような場合や、真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判断できるような場合、有効となることがあります。

判例においても、「昭和五拾四拾年」とある遺言書の記載は、「昭和五拾四年」の明らかな誤記であるとして有効とした例があります(東京地判平3.9.13) 
ただ、日付の明らかな誤記の場合以外には、有効とされることはあまりないので、作成日を間違えないよう、しっかりと確認が必要です。

氏名の自書の要件

氏名の自書が必要となる理由

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、これに押印することが必要となることは(民968条1項)、前述の通りです。
そして、「氏名」については、遺言者が誰であるのかを明らかにして、その筆跡から遺言者の意思に基づくものであることを確認するために、本人による自書が必ず必要となります。 
そして、「氏名」を記載する位置、場所については制限ないとされ、また遺言書が複数枚にわたる場合も氏名の自書はそのうち1枚にされていれば足りるとされています。

通称やペンネームで氏名を記載した場合

では、自筆証書遺言に、通称やペンネームで氏名を記載した場合、これが有効となるでしょうか。 ここで、氏名とは「氏」と「名」を意味しますが、必ずしも戸籍上の氏名でなくともよいとされます。
そして遺言者が誰であるかについて疑いのない程度の表示であれば足り、ペンネームなどの通称でよいとされています(大阪高判昭和60.12.11) 。

なお、上記の大阪高裁の判例は、本名が「~正雄」というかたですが(遺言書作成時80歳)、通称として「~政雄」と表示し、また日付の元号も「昭和」ではなく「正和」と記載が記載されていた件で、氏名の表示として十分であること、また元号も明らかな誤記として、氏名・日付ともに有効として、遺言書は要式性に欠けることなく、遺言は有効であると判示しました。

また、ペンネームや通称だけでなく、雅号、芸名などでもよいですが、他人と間違われる可能性もありますので、住所を併記するなどして、同一性を担保しておくとよいと思われます。
必ずしも本名での氏名の記載がなくとも有効とされることはありますが、後日、争いになる可能性がありますので、本名の「氏」と「名」をともに、しっかりと記載しておくことをお勧めします。

押印の要件

押印が必要とされる理由

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、これに「押印」することが必要となります(民968条1項)。
日本では、重要な文書や契約書には、署名の後に捺印をすることが通常ですが、もちろん契約書だけでなく相続手続にとって大切な遺言書にも「押印」が要求されています。

これは遺言者の同一性を確認すること、また遺言者自身の真意を確認することが理由とされています。
なお、この「押印」は、必ずしも実印ではなくともよく、認印でもよいと言われています。

通称やペンネームで氏名を記載した場合

印鑑を押印するのではなく、拇印やその他の指に朱肉等をつけて押捺する、いわゆる「指印」のある自筆証書遺言は有効でしょうか。
これについて判例は、押印について指印で足りると考えても、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書する自筆証書遺言について、遺言者の真意の確保に欠けることは言えないし、また文書の完成を担保する機能において欠けることにないこと、必要以上に遺言の方式を厳格にすべきでないなどとして、指印でも有効であるとしています(最判平成元2月16日)。 従って、指印のある自筆証書遺言も有効であると考えられています。
但し、母印や指印は、遺言者の死亡後は、対照とすべき印影がないのが通常だと思われます。
このような場合は他人の母音と疑われることもありえますし、思わぬ紛争が発生する可能性もないと限りません。
そこで、遺言書には、できる限り印鑑で押印をすべきですし、また印鑑も対照が可能な実印や銀行取引印などを使用することがよいと思います。

なお、遺言書が複数枚にわたるときは、1通の遺言書であることを明確にするという意味で、契約印を押印しておいたほうがよいでしょう。

弁護士から

自筆証書遺言は、筆記具と紙と印鑑があれば作成できる非常に簡便なものですが、実は、要件が厳しいので、注意が必要です。
せっかく作成した遺言書が後に無効とされてはいけませんので、しっかりとした知識を持ち作成する必要があります。
また筆記能力などに問題があると思われる場合は、公正証書遺言を選択することをお勧めします。

弁護士 三輪陽介

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遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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