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相続コラム集

高齢者の遺言書作成
の注意点

高齢者が遺言書を作成する際は注意が必要です

遺言書は遺言者の意思を反映したものであり、十分尊重されるべきですが、近時、遺言書の効力について遺言者の遺言能力の有無をめぐって争われる事案をよく見ます。
これは、遺言者が遺言書を作成する際、既に遺言者が高齢となっている場合が多く、なかには認知症を発生している、もしくは認知症の疑いがあるかたもおり、これが遺言の際の意思能力が争われることが原因となっています。

そこで高齢者が遺言書を作成する際に注意する点を見ていきたいと思います。

遺言者の遺言能力に疑問があるケース

遺言者が高齢で認知症が進んでいるなどで遺言者の遺言能力に疑問がある場合、改訂長谷川式簡易知能評価スケールの評価を受けておくなどして、遺言者の遺言能力の有無を事前に確認しておくことが考えられます。

同スケールは、医師により、当日の年月日や、今いる場所の確認、簡単な算数、数字の逆唱(例えば6-8-2を逆に言ってもらう)、知っている野菜をできるだけ多く言ってもらうなど、比較的簡単な問題を、短時間で医師に対して回答する形式で行われます。

そして、評価結果については、30点中21点以上が「非痴呆」とされ、20点以下の場合は認知症の疑いありとされますが、点数が高いのであれば認知症の疑いがないことの証拠となり得ます。

また、遺言書の作成時において、主治医の立会いを求めたり、場合によっては主治医の先生に遺言書作成時における遺言者の遺言能力について問題のない旨を記載した診断書を作成してもらい、遺言書に添付しておくとよいでしょう。
さらには、遺言者の遺言書の作成時の状況を、ビデオカメラで撮影しておくなどして、客観的な証拠を確保しておくことも、有用です。

このように、遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無について疑問がある場合は、将来の紛争を防止するための手段を検討されることが大事であると考えます。

遺言者の筆記能力に問題があるケース

遺言のうち自筆証書遺言は、遺言者本人による全文の自筆が必要となります。

遺言者自身はしっかりしていて遺言能力に問題がない場合でも、遺言書の体裁が整っていないような場合、例えば文章に書き損じがあったり、自筆が乱れていたり、さらには文字自体が読み取れないような場合は、後になってから遺言能力がなかったのではないかと疑われ、争いとなる場合があります。

そこで遺言者自身が筆記することが困難であったり、問題があるような場合には、全文の自筆が要求されない公正証書遺言の作成を検討するとよいでしょう。

証拠を残しておくことの重要性

遺言書を作成する際、認知症などで遺言能力が問題となり、将来相続人間で争いが発生しそうな場合は、遺言の効力を裏付ける証拠を残しておくことが大事です。
例えば、遺言能力に問題ないと記載された主治医の診断書を遺言書に添付しておくとよいでしょう。

次に、自筆証書遺言において筆記能力に問題があるような場合で遺言者の筆跡について争われそうな場合は、遺言者の筆跡について比較できるような文書を残しておくことも考えられます。
例えば、手記などでよいですが、遺言書の作成日に近接した日時に作成された、同一の字で記載された文章などを用意しておくとよいです。このような文章があれば、遺言書が他人の自筆でないことが分かります。

さらに、遺言をした際の状況を客観的に明らかにするために、遺言者の遺言の作成の際の状況をビデオで録画しておくとよいでしょう。
また、遺言者の思いや真意を、子ら相続人に伝えるために、遺言を作成した経緯や心情等を、ビデオ録画して残しておくことも有用であると考えます。
このようなビデオがあれば、例え不利な内容の遺言書であったとしても、相続人に納得していただけることが多いと思います。

弁護士から

高齢者のかたが遺言書を作成する場合の注意事項をお話ししましたが、無用な紛争を避けるために、事前の準備が重要です。
また年齢も若く、お元気なときに遺言書を作成しておけば、遺言能力や筆記能力を巡り争いが生じることも少ないと思います。
お早目に弁護士に相談されることが大切です。

弁護士 三輪陽介

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遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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