名古屋で相続・遺言に強い三輪総合法律事務所弁護士:三輪陽介

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相続の素朴な疑問Q&A

みんなどんなことで
困っているんだろう?

「遺言書いて
おきたいけど、どうしよう。

身内の親族がなくなってしまったけど、
遺産分割方法でもめている。
どうしたらいいんだろう。 」

いろいろ相続に関しては悩みがあると思いますが、
相続については早めの対策が大切です。
弁護士にお早めにご相談いただきたいと思います。

そこでここでは、遺産相続の問題に関連して、
皆様からよくあるご質問とその回答について記載しておきました。

弁護士 三輪 陽介

弁護士 三輪陽介

相続とは?

Q
相続とはなんですか。相続はいつ開始しますか。
相続とは、相続される人(被相続人)の財産が、被相続人の死亡を原因として、被相続人の家族や親族(相続人)に承継されることをいいます。
そして相続は、被相続人の死亡により開始されます。
従って、例えば父親が死亡したものの、家族で遺産分割協議を行っていないような場合でも既に相続は開始していることになります。
相続っていつから?について詳しく

相続人

Q
遺産についての相続人には誰がなれるのですか。
相続人になれるのは、配偶者及び一定の血族関係者です。
これらの者を法定相続人といます。
相続分と相続人について詳しく

法定相続分

Q
相続人が、遺産を相続できる割合は、
どのようになっていますか。
相続人が複数いる場合に、各相続人が遺産を相続する割合を、「相続分」といいます。
遺言により各相続人の相続分を指定する場合などによりして定められた相続分を「指定相続分」といます。
このように遺言などがない場合に法律が定める相続分に従い相続されることとなりますがこの相続分を 「法定相続分」といいます。「法定相続分」は民法に規定されています。
相続分と相続人について詳しく

推定相続人の排除

Q
私にひどい暴力を振るう自分の子どもに、
遺産を取得させない方法はありますか。
相続人に遺産を取得させない方法としては、「推定相続人の廃除(同892条)」という制度があります。
これは相続人となる地位のあるもの(推定相続人)が、被相続人に、ⅰ虐待をした場合、ⅱ重大な侮辱を加えた場合、 ⅲ推定相続人が著しい非行を行った場合、などに推定相続人の相続資格を剥奪する制度です(民892条)。
この廃除請求が認められれば、その推定相続人は相続資格を失うことになるため、被相続人の財産を一切取得することができなくなります。
ただし、この廃除請求は相続人の最低限の権利である遺留分さえ奪う制度なので、よほどの事情がない限りは、認められないと考えられています。

相続人の所在が不明な場合

Q
相続人の一人の行方が分かりません。
相続人の一人が欠けている場合、どのように
遺産分割協議をしたらいいのでしょうか。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、相続人を一人でも欠いている場合は、 遺産分割協議は無効となります。そこで相続人の所在が不明な場合は、家庭裁判所に対し、 不在者財産管理人の選任申出を行ったり、失踪宣告を行うなどの方法が考えられます。
詳しくは弁護士に相談して下さい。
相続分と相続人について詳しく

相続人が遺産分割協議に協力しない場合

Q
相続人のうち一名が、遺産分割協議についての
話合いに参加してくれません。
連絡をしようとしても拒否されます。
このような場合どうすればよいでしょうか。
家庭裁判所の調停を行うことが考えられます。
調停にも参加しない場合には、家庭裁判所からその相続人対し調停への出頭の勧告や意向調査を行ってくれることがあります。
それでも参加しない場合は、家庭裁判所に審判の申立てを行い解決をすることになります。
遺産分割について詳しく

相続財産

Q
相続人に相続される財産には、何がありますか。
被相続人が死亡し相続が開始すると、相続人は、被相続人の一切の権利義務(相続財産)を引き継ぐことになります。
相続財産には、現金、預貯金、株式などの金融資産、土地、建物、借地権などの不動産に関連するもの、株式などの有価証券、 ゴルフ会員権やリゾート会員権、車両や貴金属などの高額で売却できる動産等も含みます。
但し、相続人が引き継ぐのは、このようなプラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金、亡くなる前の入院費用、 未払いの税金、連帯保証債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産について詳しく

自筆証書遺言

Q
母親の死亡後、自宅の金庫から、
母親の自筆で作成され、
封印がなされている遺言書が発見されました。
どのような手続をとったらよいでしょうか。
公正証書遺言以外の遺言書であれば、家庭裁判所の検認の手続を行い、相続人の立ち会いの中で開封をしなければなりませんので注意が必要です。
また故意に遺言書を偽造・変造・破棄又は隠匿した場合には、そのようなことをおこなった相続人は、相続人の地位を失いますので、注意が必要です。
遺言について詳しく

公正証書遺言

Q
自筆証書遺言ではなく、公証人役場において、
公正証書で遺言を作成するメリットを教えて下さい。
公正証書遺言は、証人2名以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口授を筆記して作成するものです。 その原本は公証役場にて保管されることになります。
公正証書遺言は、遺言の存在・内容が明確であり、自筆証書のような偽造・変造・紛失等の危険がありません。
また自筆証書遺言と違って、家庭裁判所による検認の手続が必要ないこと、法律的にも公証人により検討がなされることから無効になることはまずない明確なものができるというメリットがあります。
遺言について詳しく

遺言書と異なる方法による遺産分割協議

Q
亡父親の遺言書が見つかりました。
しかさい相続人である兄弟間では、
遺言書とは別の分割方法で分けたいと話しており、
相続人全員の合意があります。
そこで相続人全員で話し合って、
遺言書の内容と異なる遺産分割をしたいと思いますが、
そのようなことはできるでしょうか。
相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行い、遺産分割を行うことができます。
遺産分割について詳しく

相続放棄

Q
父が多額の借金を残して亡くなりましたが、
父の借金を返さなければいけないのでしょうか。
このような場合、相続放棄という手続があると聞きましたが、どのような手続なのでしょうか。
遺産は不動産や預金などプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産も相続されます。 このような場合は、被相続人がなくなってから3ヵ月以内に家庭裁判所において相続放棄の手続を行うことができます。
相続放棄の手続を行えば、相続人の借金を返済する必要はなくなります。
相続放棄について詳しく

寄与分について

Q
亡父は、長年にわたって寝たきりでしたが、
世話をしてきたのは私だけで、
他の兄弟は全く協力をしてくれません。
このような場合も他の人と同じ相続分なのでしょうか。
相続人による被相続人に対する療養看護が、被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される 貢献の程度を超える貢献と認められる場合には、「寄与分」として他の相続人の相続分よりも多くの遺産がもらえる可能性があります。
寄与分について詳しく

特別受益について

Q
父が亡くなりました。
父は、生前、長男に自宅建築資金として
1000万円を贈与していました。
次男である私は父からなんの援助を受けていません。
このような場合も私は長男と同じ相続分なのでしょうか。
相続人のなかに、被相続人から生前に贈与を受けたりした者がいる場合は、「特別受益」として、 贈与した財産を相続財産に持ち戻して相続分を算定することができる場合があります。
詳しくは弁護士に相談して下さい。
特別受益について詳しく

遺留分について

Q
父は遺産の全てを長男に相続させる旨の
遺言書を作成して亡くなりました。
次男である私は、父の遺産から何も相続することができないのでしょうか。
被相続人の財産のうち、一定の相続人に対して法律上留保されている部分を「遺留分」といいますが、 遺留分権利者として長男に対し、遺留分を取り戻すよう請求することができます。
遺留分について詳しく

弁護士費用について

Q
相続問題について解決するために
弁護士費用はいくらくらいかかりますか。
弁護士費用には事件を着手する際にかかる着手金と事件の終了時にかかる成功報酬とがありますが、相続の各手続によってそれぞれ決められています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
相続の手続について詳しく

なお、相続問題については、初回相談は無料と
なっていますので、お気軽にご相談下さい。

弁護士 三輪陽介

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私たちにお任せ下さい!

相続問題は、誰にでも、いつか起こりうる問題です。
人と人とのきずなを守ることが私たちの使命です!

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また、他の相続に関する記事も
ご用意させていただきました。
みんなの疑問!⑨

遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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