「まだ若いので遺言など
作成しておく必要はない。」
「家族の仲がいいので、遺言を作成しなくとも、
私の死後、家族で仲良く話し合って
遺産を分けてくれるはず。」
という方が多いかと思います。
しかし、相続の問題は、誰にでも、突然やってきます。
相続において大切なことは、事前にしっかりとした対策を講じておくこと、
相続に関する正しい知識を身につけておき、相続に関するトラブルの発生を未然に防ぐことです。
そして被相続人のかたの生前においては、遺言書を作成しておくことが大切です。
後々争いが発生しないような形式、内容において明確である遺言書を作成しておけば、
相続人間で無用な争いを生むこともありません。
また遺言書は、一度作成した場合変更ができないと勘違いされているかたもいらっしゃいますが、
気が変わった後に、撤回や変更をすることも十分可能です。
そこで弁護士に相談して、お早めに準備をされることをお勧めします。
弁護士 三輪陽介
相続とは
相続とは、被相続人の財産が、被相続人の死亡を原因として、一定の親族関係のあるものに対し、
承継される制度をいいます(民882条)。
相続により、財産法上の地位又は権利義務が承継されます。
但し、一身専属的な財産法上の権利義務は承継されません。
遺言書とは
遺言書がない場合、民法の定める相続分に応じて法定相続人が遺産を相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言書がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば、遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できます。
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。
遺言書の作成の流れ
遺言書の作成について、ご相談のお申し込みをいただいてから、遺言書が完了するまでの流れをご紹介します。
初回のご面談時には、遺言書の作成に必要となる基本的なポイントについてご質問させていただきます。
事前にメモなどでまとめていただきご持参いただきますと、打ち合わせはスムーズに進みます。
下記の打ち合わせを経て、あなたに最も理想とする遺言書を作成します。
なお、公証役場にて公正証書遺言を作成する場合は、当事務所で遺言書の案を作成し、公証役場と打ち合わせをして完成をします。
初回面談時にお聞きしたいこと!
ア遺言書作成の動機・目的
まず遺言書の作成の動機や目的を教えて下さい。
・「跡継ぎである長男に他の兄弟よりも遺産を多く渡したい。」
・「兄弟間の相続争いを避けたい。」
・「遺産が非常に多く複雑なので、明確にしておきたい。」
・「遺産を公平に分けたい。」
など、色々な動機があると思います。
そこで遺言書の作成の動機・目的に適した遺言書の作成方法を検討して、遺言書の作成を進めていきます。
イ家族構成(相続人)の確認
次に、家族構成(相続人)についてご質問をさせていただきます。
これによって、法定相続人は誰か、各相続人の法定相続分を確認させていただき、
どのような遺言書を作成するかの検討材料とさせていただきます。
なお、相続人が多く複雑な場合は、当事務所で相続人の調査を行います。
ウ遺産の確認
さらに、現金や預貯金、不動産の種類・数、株式などの有価証券、絵画や宝飾品、自動車などの高価な動産などの遺産を、どれだけお持ちか教えて下さい。
またこのような「プラスの財産」だけでなく、
住宅ローン・借金などの「マイナスの財産」についても相続の対象となりますので教えて下さい。
ご相談の時点で財産の全容が明らかでない場合は、当事務所で財産の調査をします。
エ遺言執行者・葬儀
「葬儀」についてのご希望を伺います。
誰に連絡をするのか、葬儀の会場や段取りをどうするのかといった事柄について、ご希望を伺います。
また遺言を執行する人(遺言執行者)を誰にするのかも決定しておくと、被相続人の死後スムーズに遺産が配分されることになります。
オ遺言の形式
遺言の形式を決定します。
遺言書には、普通方式として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、
それぞれにメリット・デメリットがあります。
あなたにとってどの方式が最も適切な方法か、弁護士と相談して、決定することになります。
遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、
相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、
その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。
ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
ご相談の際には、解決に向けた今後の方針、弁護士費用の目安などについても丁寧にご説明します。ご持参いただく必要資料については、下記のリンクからご確認ください。
ご相談の際に提示させていただく解決への方針、弁護士費用の目安などにご納得いただけましたら、後日ご契約をいただきます。
契約書や委任状等の書類を郵送させていただきますので、ご記入・ご返送をお願いします。問題解決までは長い道のりとなりますが、弁護士とともに頑張っていきましょう。