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相続について|みんなの疑問4

相続の承認と放棄

相続の承認と放棄とは

被相続人が死亡して、相続が開始すると、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継することになります(民896条)。
しかし、相続により承継するのは資産だけでなく借金も含まれます。仮に被相続人が債務超過(資産よりも負債が多い場合)の状態で死亡してしまった場合は、相続人は債務を相続することになり、不利益を被ることになります。
そこで相続人には、被相続人に属する資産・負債(借金)を承継するか(相続の承認)、拒否するか(相続の放棄)を選択する権利を認められています。
そして相続の承認には、被相続人の権利義務を無限に承継する単純承認(民920条)と、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するという条件付で相続を承認するという限定承認(民922条)の2種類があります。
相続の放棄は、相続人の権利義務の承継を全て拒否するものです。
他方で、相続の放棄は、相続人の権利義務の承継を、全て拒否するものです。債務(義務)のみ放棄して、資産(権利)のみを承継することは許されず、全ての遺産について承継を拒否することになります。
相続の承認と放棄には以下述べる通り、期間制限がありますので、早めにどちらを選択するか検討をする必要があります。

承認又は放棄をすべき期間は3ヶ月以内

相続の承認又は放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、3ヶ月以内に行う必要があります(民915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。
この熟慮期間の起算点である「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」についてですが、判例においては、 「原則として相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が死亡した事実)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人がこれら各事実を知った場合であっても、各事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、 被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人に生活歴、 被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、 相続財産がまったく存在しないと信じるについて相当な理由があると認められるときは、 熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又はこれを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」と判示しています(最判昭59.4.27)。
なお、この熟慮期間は、相続人が数人いる場合は、各相続人において各別に進行します。

相続の放棄について

相続放棄の手続

相続放棄をするためには、熟慮期間内に、家庭裁判所において相続放棄の申述(しんじゅつ)をする必要があります(民938条)。
相続放棄の申述がなされると、家庭裁判所は放棄の申述をするか否かを審査します。

相続放棄の効果

相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民939条)。
被相続人の権利義務は初めから承継しなかったこととなります。

相続の承認について

単純承認

①単純承認
単純承認は、被相続人の権利義務を承継することを承認する不要式の意思表示をいいます。 民法においては、単純承認の手続・方式について特に規定していないことから、相続放棄のように家庭裁判所の申述は必要ありません。

②法定単純承認
一定の事由がある場合に、単純承認したものとみなされてしまいます。これを法定単純承認といいます(民921条)。 相続を放棄するつもりであっても、以下のような事情があれば相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

  • ア:相続人が、相続財産の一部又は全部を処分したとき(民921条1号)
  • 相続財産に含まれる不動産の売却や建物を取り壊した場合などがこれにあたります。
  • イ:相続人が、熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき(民921条2号)
  • ウ:相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
    私にこれを消費し又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき(民921条3号)

限定承認

①限定承認とは
限定承認とは、相続によって得た財産の程度でのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するとの条件付きで相続を承認する意思表示をいいます(民922条)。

②限定承認の手続
限定承認をするためには、熟慮期間内に、相続財産の目録を作成して、家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述しなければなりません。
そして限定承認がなされると、相続財産は、被相続人の債務と遺贈の弁済に供されることになりますので、相続財産の管理と清算がなされることになります。

相続の承認及び放棄の撤回と取消し

相続の承認及び放棄は、いったん行ったら、熟慮期間内でも撤回することはできません(民919条1項)。
慎重に行う必要があります。

弁護士から

相続放棄には、法律で非常に短い期間制限が定められています。
期間を途過しないため、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。

弁護士 三輪陽介

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遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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