名古屋で相続・遺言に強い三輪総合法律事務所弁護士:三輪陽介

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相続について|みんなの疑問5

相続開始後の手続の流れ

相続は、被相続人の死亡により開始します。
しかし、相続の手続は、どのタイミングに、どのようなことを行えばよいのか、
わからないことが多いのではないでしょうか。
相続に関係する手続は、期限が決まっていることが多く、期限が過ぎるとペナル
ティーが発生することもありますので、注意が必要です。
そこでこのような事態をさけるためにも、相続開始後の手続きや流れを、
簡単にご紹介したいと思います。

弁護士 三輪 陽介

弁護士 三輪陽介

被相続人の死亡(=相続の開始)

相続とは、被相続人の財産が、被相続人の死亡を原因として、一定の親族関係のあるもの対し、承継される制度をいいます(民882条)。
相続により、財産法上の地位又は権利義務が承継されます。但し、一身専属的な財産法上の権利義務は承継されません。

葬儀・通夜

通夜、葬式、火葬などにかかった費用は、相続税の算定上、相続財産から控除することができます。
費用を支払った際にうけとった領収書を保管しておき、税理士の先生にお渡しするようにしてください。

死亡届の提出

病院にて死亡診断書を書いていただき、被相続人の死亡から7日以内に、
被相続人の最後の住所地の市区町村に死亡届を提出する必要があります。

遺言書の検認手続

遺言書の検認手続については、期間制限はありません。
但し、民法上は「遅滞なく」検認手続を行う必要がある旨規定がなされています。
そこで相続人としては、相続の開始後、被相続人の作成した遺言書が存在するか否か確認する必要があります。
そして公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言など)を発見した場合は、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。
なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いがなければ開封することができませんので(民法1004条)、 注意が必要です。 遺言について詳しく

3ヶ月以内 相続放棄・限定承認

相続の承認又は放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、
3ヶ月以内に行わなければなりません(民915条1項本文)。
特に被相続人が、債務超過の状態(遺産よりも借金の方が多いこと)で死亡した場合は、上記の期間内に家庭裁判所に申述し、
家庭裁判所において申述受理の審判を受けなければ、被相続人の高額の債務をも相続することになってしまうので注意が必要です。
そこで相続人は、相続開始後、借金も含めて、どのような遺産が、どれだけあるかを調査し、把握する必要があります。 相続の承認・放棄について詳しく

4ヶ月以内 所得税の準確定申告

被相続人に、生前、事業収入や不動産収入があるなど確定申告をしなければならないものが、
翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から、4ヶ月以内に、申告と納税をしなければなりません。
これを「準確定申告といいます。
これを怠ると相続人に無申告加算税、延滞税などが課されるので、注意が必要です。
従って、相続人としては、被相続人が、生前、個人事業主として事業を行っていたような場合には、
相続の開始後、早急にその年の所得を調べるとともに、必要な書類を用意する必要があります。詳しくは税理士の先生にご相談いただきたいと思います。
なお、納付した所得税は、被相続人の債務として、相続財産から控除されます。

10ヶ月以内 相続税の申告

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に行わなければなりません。
申告まで10ヶ月ありますが、相続人間で、遺産分割協議等を行っていると、あっというまに期限が到来していまいます。
そこで課税される場合には、早めに申告の準備を行う必要があります。
なお、相続税の申告納税期限までに、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、未分割として相続税を申告します。
なお、平成27年1月1日以降に発生する相続(平成27年1月1日以降に被相続人が死亡した場合)については、
基礎控除額が減額されたことにより(基礎控除が5000万円から3000万円に、相続人1人あたりの控除額が1000万円から600万円に改正されました。)課税される範囲が広がり、従来、非課税とされていたケースでも課税される場合がありますので、注意が必要です。
詳しくは税理士の先生にご相談下さい。 

1年以内 遺留分減殺請求

被相続人が特定の相続人に贈与や遺贈をしたため、相続人が相続をうける財産の額が、その遺留分の額より少ない場合には、不足した部分について取戻すことができます。
但し、遺留分減殺請求権の行使は、遺留分権者が相続の開始した事実と減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ってから、1年以内にしなければなりませんので(民1042条)注意が必要です。
遺留分減殺請求を行う場合には、1年以内にその旨を記載した内容証明郵便を相手方に送付するなどして、遺留分減殺の意思表示をしておく必要があります。
詳しくは弁護士に相談して下さい。 遺留分について詳しく

弁護士から

以上のように相続に関する手続は、法律により期限が決められていることが多く、期限が過ぎてしまうとペナルティ-が発生することもありますので、注意が必要です。
そこでこのような事態をさけるためにも、相続には正しい知識が必要です。できるだけ早く弁護士などの専門家に相談して下さい。

弁護士 三輪陽介

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また、他の相続に関する記事も
ご用意させていただきました。
みんなの疑問!⑨

遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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