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相続について|みんなの疑問6

相続財産とは

相続財産とは

被相続人が死亡し相続が開始すると、相続人は、「相続財産、すなわち被相続人の一切の権利義務を引き継ぐ」ことになります。
相続財産には、現金、預貯金、株式などの金融資産、土地、建物、借地権などの不動産に関連するもの、株式などの有価証券、 ゴルフ会員権やリゾート会員権、車両や貴金属などの高額で売却できる動産等も含みます。これらを「プラスの財産」といいます。
他方で、相続人が引き継ぐのは、このようなプラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金、亡くなる前の入院費用、未払いの税金、連帯保証債務などの「マイナスの財産」があります。
そこで相続財産として、問題となるものを、みていきたいと思います。

プラスの財産

預貯金

ア:銀行や信用金庫などの金融機関における預貯金は、相続財産です。
しかし、預貯金はその性質上分割が容易ないわゆる金銭債権であり、金銭債権は金額を分割して行使することが可能です。
そうすると預貯金は、相続財産であるものの、各相続人は法定相続分に従い分割して預金債権を行使できるように思われ、遺産分割の対象となる余地がないことになってしまいそうです。
この点について、判例によれば預貯金は「相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」と判示しています(最判昭和29年4月8日)。

イ:金融機関の取扱実務
もっとも、相続人の1人が金融機関に出向き、自らの相続分の預金につき払戻しや名義書換を請求した場合でも、金融機関は、原則として払戻しや、名義書換に応じていないのが実情です。
そして被相続人の遺言書や、相続人全員の署名・捺印のある遺産分割協議書、承諾書等がない限り、共同相続人中の1人からの法定相続分に応じた預金の払戻し、名義書換のいずれにも拒絶する取り扱いとなっています。
これは、個々の相続人からの払戻、名義書換に銀行が応じると、銀行が相続人間のトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるためです。
こうした事態を避けるため、金融機関では、預金を誰が相続するのか、遺言や遺産分割協議書で確認してから、払戻し、名義書換等に応じる取り扱いとなっています。

現金

現金は相続財産です。
しかし、相続財産である現金は、動産や不動産と同じように共有財産となり、遺産分割手続を行う必要があります。
この点について、判例は、「相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、 自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である」(最判平4.4.10)として、相続人として遺産分割協議を経なければ、現金の交付を請求できないと判示しています。

不動産

ア:土地や建物などの不動産は、相続財産となります。
イ:賃借権
賃借権は、借家権と借地権のいずれも財産上の権利であり、相続の対象となります。

生命保険

ア:生命保険金の請求権は、被相続人に帰属していた権利ではありません。
生命保険金の請求権は、保険契約から発生する権利であり、被相続人に帰属していた権利ではありません。
生命保険が被保険者である被相続人の遺産となるかどうかは、保険金受取人として誰が指定されていたかにより決まります。

イ:被相続人が被保険者かつ保険金受取人である場合
被相続人は、自分のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金請求権は被相続人の遺産に組み込まれ、遺産分割の対象となります。

ウ:被保険者が被相続人、保険金受取人を相続人とした場合
被相続人は、他人のために生命保険契約を締結したものと考えられ、保険金請求権は生命保険契約上、保険金受取人の固有の請求権を取得することになりますので、相続財産となりません。

エ:保険金受取人が「相続人」と指定されていた場合
保険金請求権は、保険金受取人である相続人の固有の請求権と考えられ、相続財産とはなりません。相続人の保険金受取額は相続分とは無関係に平等に分配されることになります。

株式

被相続人の保有していた株式は、相続が開始されると相続人の準共有となります。
従って各相続人は、会社に対し単独では自己の法定相続分に応じた株式の取得を主張できず、株主名簿の名義書換を請求するめには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

マイナスの財産

金銭債務

金銭債務のような可分債務は、法定相続分に応じて、当然に分割承継されます。

保証債務

ア:通常の保証債務
判例は通常の保証債務は相続されるとしています。

イ:身元保証
身元保証契約に基づく身元保証の義務は専属的性質を有することから、特別の事由がない限り、相続人は承継しないとされています。

連帯債務

連帯債務について判例は、「連帯債務者の1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務を分割されたものを承継」する旨判示しており、 連帯債務も、法定相続分に応じて当然に分割承継されると判断されています(最判昭34.6.19)。

弁護士から

相続案件についてご相談をいただいた際、まずチェックすることが相続人と相続財産です。
相続財産が複雑でまた不明な場合も、不動産登記簿謄本などの取り寄せ、金融機関への照会などにより、当事務所で調査を行います。
詳しくは弁護士にご相談下さい。

弁護士 三輪陽介

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みんなの疑問!⑨

遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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