名古屋で相続・遺言に強い三輪総合法律事務所弁護士:三輪陽介

メールでのご相談の方はこちら

お問い合わせフォーム

無料相続のご相談の方はこちら

052-533-2666|平日:10:00〜18:00 (休日は土日祝日)
メールでのご相談の方はこちら|お問い合わせフォーム
無料相続のご相談の方はこちら|052-533-2666
交通事故に関するご相談はこちら
HOME
PageTop
相続について|みんなの疑問8

相続税制の改正について

相続税制の改正について

「相続が発生しても、相続税が課税されるのは一部の富裕層だけである。」
「多額の相続財産を残した場合だけではないか。」
などというイメージをお持ちの方は比較的多かったと思います。
ところが、平成25年の税制改正により、従前より「基礎控除額が大幅に引き下げられる」ことになりました。
従って、今後は相続税が課税される件数が増大すると考えられ、注意が必要です。

基礎控除額の大幅な引き下げについて

相続税は、相続時の財産から、「基礎控除額」を差し引いた後の財産額にかかります。
従って、相続財産が「基礎控除額」以下の場合、相続税は一切かかりません。
以前は、このような「基礎控除額」は、5000万円(定額)に1000 万円× 法定相続人を加えた金額となっていました。
この「基礎控除額」の水準は比較的高く、平成21年の課税割合(死亡者数のうち相続税の申告書を提出した人の割合)は4.1%程度と少数のかたでした。
従って、相続税に関するトラブルについては、他人毎であると思われているかたが大半だったと思われます。

ところが、平成25年税制改正により、平成27年1月1日以降の相続については、「基礎控除額」は3000万円(定額)に600万円×法定相続人を加えた金額となり、現行よりも大幅に引き下げられることになりました。

【相続税の基礎控除額】
相続税の基礎控除額

例えば、父、母、子供1人の3人家族で、父が亡くなり、相続が開始した場合を考えてみましょう。
この例では、法定相続人は母と子の2人なので、改正前では、「基礎控除額」は7000万円(5000万円+1000万円×2(人))でした。
よって、相続時の財産額が、7000万円を超えなければ相続税は発生しませんでした。

ところが、平成27年1月1日以降に発生した相続からは、基礎控除額が7000万円から4200万円(3000万円+600万円×2(人))と、2000万円以上も大幅に引き下げられることになりました。
よって、相続時の財産額が、4200万円を超えれば、相続税が発生してくることになります。
今後は、一部の富裕層だけでなく、「うちには関係ない」と思っている中間層にも、相続税が課せられる可能性が大幅に増加する見込みであり注意が必要です。

また早い段階で相続税対策を検討する必要があり、専門家に相談する必要あります。

弁護士 三輪陽介

相続に関するご相談は
私たちにお任せ下さい!

相続問題は、誰にでも、いつか起こりうる問題です。
人と人とのきずなを守ることが私たちの使命です!

もっと詳しく
また、他の相続に関する記事も
ご用意させていただきました。
みんなの疑問!⑨

遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

もっと詳しく

ご相談・ご契約までの流れ

弁護士による相談

ご相談の日時が決まりましたら、必要資料をご用意のうえ、当事務所までご来所ください。経験豊富な弁護士がご相談をお受けします。
ご相談の際には、解決に向けた今後の方針、弁護士費用の目安などについても丁寧にご説明します。ご持参いただく必要資料については、下記のリンクからご確認ください。

委任契約の締結

ご相談の際に提示させていただく解決への方針、弁護士費用の目安などにご納得いただけましたら、後日ご契約をいただきます。
契約書や委任状等の書類を郵送させていただきますので、ご記入・ご返送をお願いします。問題解決までは長い道のりとなりますが、弁護士とともに頑張っていきましょう。