名古屋で相続・遺言に強い三輪総合法律事務所弁護士:三輪陽介

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相続について|みんなの疑問9

遺言とは

遺言(いごん)書がない場合、
遺産は民法の定める相続分に応じて
法定相続人が相続することになります。

しかし、様々な種類の遺産がたくさんある場合には、相続人間で、
分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
被相続人の生前、特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で
相続させることができます。また相続人間の公平を考えながら分割方法を
決めておけば、被相続人の死後、遺産分割をめぐる相続人間の紛争を事前に
予防できますし、その後の相続手続も円滑に進むと思われます。
また相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこで、ここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

弁護士 三輪 陽介

弁護士 三輪陽介

遺言の種類

遺言の方式には、普通方式として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方法があります。
その他特別の方式として、危急時遺言(一般臨終遺言、難船臨終遺言)、隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言、在船者遺言)がありますが、 特殊のケースといえますので、ここでは普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)を検討していきます。

[ 普通方式 ]

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言

[ 特別方式 ]

緊急時遺言

一般応急時遺言難船応急時遺言

隔絶地遺言

伝染病隔離者遺言在船者遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印する方法により作成するものです。

長所 紙と筆記具と印鑑(実印でなく認印でよいとされています。)があれば、他人の手を借りることなく一人で作成することができます。
また遺言の存在や内容について誰にも知られることはなく、最も簡便で、また公正証書遺言と異なり費用をかけずに作成することができることがメリットです。
短所 証人などをつけず、一人で単独で作成することになるため、被相続人の死後、相続人らにより遺言が偽造・変造・破棄されたり、 紛失する可能性があり(そもそも発見されない可能性もあります)、被相続人の石を伝えるために確実な方法でないというデメリットがあります。

また、必ず遺言者本人が自署をする必要があり、字がかけない人は自筆証書遺言を作成することはできません。
また他人による代筆は認められませんし、ワープロで作成した文書は、自筆証書遺言としては無効となります。
さらに相続開始後には家庭裁判所で検認の手続が必要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは公証役場(こうしょうやくば)において、証人が2名以上の立会いのもと、 公証人が遺言者の口授を筆記して作成するものです。
その原本は公証役場にて保管されることになります。

長所 遺言の存在・内容が明確であり、自筆証書のように他者の関与による偽造・変造・紛失等の危険がありません。
また家庭裁判所による検認の手続が必要ないこと、法律的にも公証人により検討がなされることから無効になることはまずない明確なものができるというメリットがあります。
さらには字が書けない人でも口頭で公証人に説明することで遺言を作成することができます。
短所 公正証書遺言の作成には証人2名が立ち会いますので、遺言の存在・内容が事前に漏れてしまう可能性があること、 公正証書の作成に若干の費用がかかることなどのデメリットがあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)とは、遺言者が、遺言書に署名・捺印をして封筒に入れ、同じ印で封印し、 公証人、証人2名以上の前で自分の遺言書であることを申し述べるなどして、公証人が証人とともに署名・押印する方法をいいます。

長所 遺言の存在は公証人や証人に知れますが、内容は自分だけの秘密にすることができるというメリットがあります。
短所 遺言内容について公証人が法律的に検討しないので、無効になるおそれがあります。
また、その作成した事実は公証役場に記録することができますが、内容までは記録保管されませんので、紛失、隠匿の可能性はあります。さらに相続開始後には家庭裁判所で検認の手続が必要となります。

秘自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリット・デメリットは以上の通りですが、 自筆証書遺言や秘密証書遺言は無効になる可能性や偽造、隠匿等の可能性もありますので、公正証書遺言の作成をお勧めします。
公正証書遺言作成する場合は、当事務所で遺言書の案を作成し、公証役場と打ち合わせをして完成をします。

遺言の撤回

遺言の撤回の自由

遺言は、遺言者の生前の最終意思ですが、遺言書を作成したとしても、何らの理由なく、撤回することができます(民1022条)。
遺言者は、いったん遺言書を作成しても、その後、身分上あるいは財産上の事情が変化したなどの理由で気持ちが変化した場合、 何度でも遺言書を作り直すことができます。
なお、遺言書に遺言を撤回する自由を放棄する旨を記載しても、遺言の撤回の自由は遺言制度の本質的なものですので、無効となります。

撤回の範囲

遺言者は、必ずしも遺言の全部を撤回する必要はなく、その一部のみを撤回することができます。

撤回の方法

遺言の撤回の方法としては、以下のものがあります。

ア:撤回遺言(民1022条)
「第一遺言を撤回する」という内容の第二遺言をするなどして、前の遺言を撤回する旨の遺言をすることをいいます。

イ:抵触遺言による撤回の擬制(民1023条1項)
例えば「○○の不動産は長男に相続される」との遺言がある場合に、「○○の不動産は次男に相続させる」と、前の遺言と抵触する遺言をすることをいいます。

ウ:抵触する生前処分その他法律行為(民1023条2項)
遺言を作成した後、それと抵触する生前行為をすること。
例えば、「○○不動産は長男に相続させる」と遺言をした後に、○○不動産を第三者に売却してしまう場合などは、遺言の撤回が擬制されます。

エ:遺言書の破棄による遺言の撤回(民1024条前段)
遺言者自身が故意に遺言を破棄したときは、その破棄した部分について、遺言が撤回されたものとみなされます。 ここで破棄とは遺言書を破り捨てたり、切断したり、文字を塗りつぶして判別できないようにしてしまうことも含まれます。 但し公正証書の場合は、原本が公証役場で保管されているかぎり、手元にある正本を破棄しても撤回は生じません。

オ:遺贈の目的物の破棄による撤回(民1024条後段)
遺言者が故意に遺贈目的物を破棄した場合は、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。 例えば遺言の対象となっている建物を取り壊したりした場合が挙げられます。

遺言書の検認

遺言書の検認とは

自筆証書遺言など、遺言書が公正証書以外の場合の遺言の場合、発見後遅滞なく家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書が封印してある場合には、相続人又はその代理人の立ち会いの上で、家庭裁判所にて、開封しなければなりません。
検認手続は、遺言者の死亡時における遺言書の状況を検証する、遺言執行前の証拠保全手続です。

検認の効力

検認は、遺言書の検証をするだけで、遺言内容の真否等その効力を判断するものではありません。
従って、検認を経た後、形式上・実体上の理由により遺言が有効か無効かについては、民事裁判で争うことができます。

罰則

検認を要する遺言書の検認手続を怠り、検認を経ないで遺言を執行したり、 封印のある遺言書の封を家庭裁判所で開封したりすると5万円以下の過料に処せられます(民1005条)ので注意が必要です。
また故意に遺言書を偽造・変造・破棄又は隠匿した場合には、相続人はその地位を失いますので(民891条5項・965条)、注意して下さい。

弁護士から

以上のように、自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、裁判所において検認手続を経る必要があり、これを怠ると過料に課さる可能性があります。
また偽造・隠匿の可能性もあります。そこで当事務所では、公正証書遺言を作成することをお勧めしています。

弁護士 三輪陽介

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遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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