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相続について|みんなの疑問10

遺産分割とは

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に、話し合いによって、誰が、どの財産を、どれだけ(どの程度)相続するのかを決めることをいいます。
相続人の相続分は、法律の規定によって定まっていますが(法定相続分)、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産の分け方をすることも可能です。
また不動産を相続するのか、それとも預金を相続するのかというふうに、相続人間でどの財産を相続するのかを決めることができます。
被相続人の遺言がある場合は、これに基づき遺産が相続されますが、遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議が成立しないと遺産を分けることができないので注意が必要です。

遺産分割の方法

相続人の調査

まずは誰が相続人であるかを調査して、確定することが、相続事案の解決への第一歩です。
相続が発生した際に、まずは、相続人が誰であるかの調査をします。
戸籍謄本等を取得して相続人の所在調査を行います。
また相続人の中に行方不明者がいる場合も所在調査を行う必要があります。 相続人と相続分について詳しく

相続財産の調査

次に、被相続人に、どのような遺産が、どれだけあるかを、くまなく調査する必要があります。
金融機関などで、死亡時の預金(普通預金、定期預金その他) の残高等を調査します。
また一部の相続人が、被相続人の預金を生前に引き出しているなどの疑いがある場合には、金融機関における過去数年間分の預金の取引履歴を取得するなどして調査します。 相続人と相続分について詳しく

話合いによる遺産分割協議手続

相続人と、相続財産の調査ができましたら、相続人全員で話し合うことにより、それぞれの相続分を決めます。
遺産分割協議の目安になるのが、各相続人の「法定相続分」です。
これは民法で定められた相続人の相続割合です。基本的には法定相続分に従って、遺産を分けることで話し合いを進めていきます。 相続人と相続分について詳しく 但し、相続人の誰かが生前に財産の贈与を受けていたり、遺産の維持形成に寄与していた場合には、法定相続分により分割すると不公平な結果になります。 そこで遺産分割協議については、法定相続分に「寄与分」や「特別受益」を配慮して、具体的な遺産の配分方法を決定することになります。
特別受益について詳しく 寄与分について詳しく そして相続人間で話合いにより相続分が決定された場合、その配分方法を記載した遺産分割協議書を作成し、各人が保管することになります。
遺産分割協議書は、民法でその作成が義務づけられるものではありませんが、口頭の取り決めだけでは、後日思わぬトラブルが発生しかねませんので、書面で作成しておくべきです。
なお、遺産分割協議書は、手書きでもパソコンでも作成が可能ですが、遺産の分け方を具体的に記載することが必要です。各相続人が、何を相続したのか、分割した遺産全てを具体的に記載する必要があります。
そして遺産分割協議書の内容について、全ての相続人が承諾したら、相続人の人数分を作成し、全てに署名・押印(実印)し、相続人がそれぞれ1通づつ保管することになります。
なお、金融機関などで預金を解約する場合には印鑑証明書が要求されますので、印鑑証明書も人数分用意し、各相続人が保管するとよいと思われます。

調停・審判手続による遺産分割手続

相続人全員での話し合いにより、遺産の分割方法について合意ができない場合、 家庭裁判所における調停を利用して、それぞれの相続分を決めることになります。
この調停による遺産分割手続は、弁護士のみが行うことができます。 弁護士に頼むとよいこと 弁護士にしかできないこと また、調停で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所における審判手続により、決定がなされることになります。

弁護士 三輪陽介

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遺言とは

遺言がない場合、遺産は民法の定める相続分に応じて法定相続人が相続することになります。
様々な遺産が複数ある場合には、相続人間で、分割方法について遺産分割協議をして決定しなければなりません。
他方で、遺言がある場合は、その内容が何より優先されることになります。
生前特に面倒を見てくれた相続人に法定相続分と異なる割合で相続させることができますし、 相続人間の公平を考えながら分割方法を指定しておけば遺産分割をめぐる紛争を事前に予防できますし、 その後の相続手続も円滑に進むと思われます。相続人としては、相続開始後、遺言書がないか、必ず確認をしておく必要があります。
そこでここでは民法の定める遺言についてお話したいと思います。

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