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相続について|みんなの疑問12

特別受益について

特別受益とは

「特別受益」とは、共同相続人の中で、特定の相続人が、被相続人から遺贈(遺言によって遺言者の財産を贈与することをいいます。)を受けたり、生前に贈与を受け取っているような場合、共同相続人間の公平を図るために、従前に相続分の前渡しを受けたものとして、その相続人の相続分からその分を減額して調整を図ろうとする制度のことをいいます(民903条1項)。
特定の生前贈与や遺贈を受けているいわゆる「特別受益者」については、遺産分割にあたっては相続分を算定しなおして、不公平を是正する必要があります。

特別受益の種類

特別受益の種類としては、①遺贈、②婚姻や養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与、の三つの類型があります。
そして特別受益に該当しうるか否かについて問題となるものとして、以下のものがあります。

学費、婚姻のための贈与(持参金等)

通常、学費や婚姻のための持参金等の贈与は、特別受益に該当するものとされています。
但し、相続人全員が、同じ程度に学費が支払われているなど贈与を受けている場合などは、不公平となりませんから、他の共同相続人との均衡の観点から、特別受益には該当しないと考えられます。

生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、例えば、相続人の1人だけに、不動産を購入する資金として500万円を贈与したというような例が挙げられます。これは特別受益に該当します。
他方で、毎月数万円を長期にわたり贈与したような場合が問題となりますが、扶養義務(親子など一定の親族関係にある者の間の生活援助の義務をいいます。)に基づく援助の範囲を超えて、遺産の前渡しと認められる程度の贈与があったと認められる場合は、特別受益に該当しうると考えられています。

生命保険

生命保険金については、「相続財産」ではなく、受取人の固有の権利とされているので、特別受益に該当しないのが原則です。
但し、生命保険金を受けとることにより他の共同相続人との間に生じる不公平が到底是認できないほど著しいものであると評価すべき「特段の事情」がある場合は、特別受益に準じて遺産への持戻し(加算)の対象になると解されています。
なお、この点について最高裁判例(平成16年10月29日)は、上記の「特別の事情」の判断基準については、「保険金の額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護に関する貢献の度合いなど保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般事情を総合考慮して判断すべき」と判示しており参考になります。
例えば、遺産総額が比較的少ないにもかかわらず、相続人の1人が受け取った生命保険金額が著しく大きい場合などが考えられます。

死亡退職金

死亡退職金が遺族の誰に支給されるかは勤務先の会社の就業規則・労働協約などで決められていますが、退職受給権者となる遺族固有の権利といえますので、一般には相続財産にあたりません。

特別受益の評価基準時

特別受益の評価の基準時点は、相続開始時となります。
例えば、受贈財産が被相続人の死亡前に滅失してしまった場合(例えば父親に建築してもらった自宅が隣家の火災により焼失してしまった場合など)は特別受益がないものとして取扱います。
但し、金銭の場合は、生前に既に費消してしまった場合でも存在していたものと扱いますし、10年前貨幣と現在の価値は違うので、消費者物価指数などを参考にして、貨幣価値の変動を考慮して評価をすることになります。

弁護士から

遺産分割調停や審判で寄与分とともに争いになることが多いのが、特別受益に関する争いです。
特に学費、婚姻時の持参金などは証拠が少なく立証が困難なことが多いです。
事前にどれだけの金額が渡っているのか証拠が存在すると非常に助かります。

弁護士 三輪陽介

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